千葉大学放送研究会 「規約」

第一章 総則

  第一条    本会は千葉大学放送研究会(略称シービーエス)と称する。
  第二条    本会は、放送技術の修得、及び放送文化の研究を目的とする。

第二章 構成員

  第三条    本会は、顧問及び会員からなる。
  第四条    顧問は、千葉大学良教官一名にこれを依頼する。
  第五条    会員は、一般会員と特別会員からなる。
  第六条    一般会員は、千葉大学学生有志からなる。
  第七条    特別会員は、千葉大学学生以外の有志からなる。
  第八条    入会を希望するものは、会員登録書に入会金を沿えて本会に提出しなければならない。
  第九条    会員は、退会を希望するとき、退会届を本会に提出しなければならない。
  第十条    会員は会費を納入しなければならない。
  第十一条   会員は、会員登録、及びその更新をしなければならない。但し、一年以上その更新をしていないものは退会とみなす。
  第十二条   会員は、第六章に定める総会に出席しなければならない。
  第十三条   会員は、第七章に定める部会に原則として出席しなければならない。
  第十四条   会員は、第九章に定める小委員会のいずれかひとつに属さなければならない。
  第十五条   会員は、第十章に定める部門のいずれかに属さなければならない。

第三章 財務

  第十六条   本会の収入は、会費、入会金、寄付、その他からなる。
  第十七条   本会の会計年度は四月一日より、翌年三月三十一日までとする。

第四章 役員

  第十八条   本会は、別に定める選挙により、次の会員を置く。
          ・会長   一名
          ・副会長  一名
          ・会計   一名
          ・書記   二名
          ・渉外部長 一名
          ・内務渉外 一名
          ・外務渉外 二名
  第十九条   会長は、本会を代表し、あとに定める任にあたる。
  第二十条   副会長は、会長を補佐し、会長がその任を遂行不可能なとき、これを代行する。
  第二十一条  会計は、財務管理にあたる。
  第二十二条  書記は本会の活動管理にあたる。
  第二十三条  渉外は、対外業務にあたる。
  第二十四条  役員の任期は、四月一日より、翌年三月三十一日までとする。
  第二十五条  役員は、兼任をする事ができない。

第五章

  第二十六条  本会は別に定める選挙により、次の議長団員を置く。
          ・議長  一名
          ・副議長 二名
  第二十七条  議長団は、第六章に定める総会、及び第七章に定める部会を運営しその議事進行にあたる。
  第二十八条  議長団員の任期は、四月一日より、翌年三月三十一日までとする。
  第二十九条  議長団員は、役員を兼任する事ができない。

第六章  総会

  第三十条   総会は本会における最高決議機関である。
  第三十一条  総会は、全会員の三分の二以上の出席を持って成立する。
  第三十二条  会長は、定例総会の開会を二週間前までに、臨時総会の開会を五日前までに公示しなければならない。
  第三十三条  定例総会は、毎年度、四月、十一月に会長がこれを開かねばならない。
  第三十四条  定例総会は、次の事項を行わなければならない。
          ・春季定例総会
            前年度活動報告
            前年度決算報告の承認
            年間活動計画案の審議、及びその承認
          ・秋季定例総会
            活動経過報告
            時期役員、及びその議長団員の選出
  第三十五条  次の場合、会長は、三十日以内に臨時総会を開かなければならない。
          ・第七章に定める部会の要請があった時
          ・顧問の要請があったとき
          ・定例総会において、第三十四条に定める事項のいずれかが行われなかったとき
  第三十六条  総会における決定は、特に定める場合を除いて出席者の過半数の賛成を必要とする。

第七章  部会

  第三十七条  部会は、総会に継ぐ議決機関である。
  第三十八条  部会は、原則として週一回、会長がこれを開かねばならない。だだし、長期休業中はこの限りではない。
  第三十九条  次の場合は、会長は一週間以内に部会を開かなければならない。
          ・会長が必要と認めたとき
          ・全会員の四分の一以上の要請があったとき
  第四十条   部会において次の諸事項を議決しようとするときは、全会員の二分の一以上の出席を必要とする。
          ・年間活動計画表
          ・年間予算案
          ・必要な臨時収入
          ・臨時総会の開会の要請
          ・第八章に定める規則の新設、改正、及び廃止
  第四十一条  部会における決定は、特に定める場合を除いて出席者の二分の一以上の賛成を必要とする。

第八章  運営委員会

  第四十二条  運営委員会は、役員、第九章に定める各小委員会の代表者、第十章に定める各部門の代表者からなる。(以下これを運営委員と称する。)
  第四十三条  運営委員会は、原則として、会長、又は副会長、および書記を含む運営委員の過半数の出席を持って成立する。
  第四十四条  運営委員会は、原則として週一回、会長がこれを開かなければならない。但し長期休業中は、この限りではない。
  第四十五条  次の場合、会長は、一週間以内に運営委員会を開かなければならい。但し長期休業中はこの限りではない。
  第四十六条  運営委員会は、公開とする。
  第四十七条  運営委員会は必要に応じて非運営委員も参加できる。
  第四十八条  運営委員会は、第九章に定める小委員会、第十章に定める部門、および第十一章に定めるプロジェクト、プロダクション等の企画案を調整し次の諸事項を作成する。
          ・年間活動計画
          ・年間予算案
          ・年間活動報告案
          ・年間会計報告案
          ・活動調整案  
          ・その他、必要と認められた諸事項の原案

第九章  小委員会

  第四十九条  小委員会は、本会の活動を維持するのに必要な事項を分掌する。
  第五十条   各小委員会は、互選による代表者を一名おく。
  第五十一条  各小委員会は、総会で活動報告をしなければならない。

第十章  部門

  第五十二条  本会は、基本的放送技術の修得、およびその研究に努めるために次の各部門を置く。
          ・エンジニア部門
          ・アナウンス部門
  第五十三条  各部門は、互選による代表者を一名おく。
  第五十四条  各部門は、総会で活動報告をしなければならない。

第十一章  プロジェクト・プロダクション

  第五十五条  本会は、その自由な活動を円滑に行うために、プロジェクト、および、プロダクションを設置する事ができる。
  第五十六条  プロジェクトは、本会の活動上の諸分野の研究、及びその実施にあたる。
  第五十七条  プロダクションは、番組制作の実施にあたる。
  第五十八条  各プロジェクト、及び各プロダクションは互選による代表者を一名おく。
  第五十九条  プロジェクトは、総会で活動報告をしなければならない。
  第六十条   プロジェクトの設置、及び廃止は部会の承認を必要とする。
  第六十一条  プロダクションは、必要があれば活動報告をしなければならない。

第十二章  規則

  第六十二条  本会は、本規約の施行を円滑にするための規則を設ける事ができる。
  第六十三条  規則の新設、改正、及び廃止には部会における出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
  第六十四条  木規則の新設、改正、及び廃止の原案は、議決日の一週間前までに公示しなければならない。

第十三章  改正

  第六十五条  本規約の改正には、総会における出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
  第六十六条  本規約の改正案は、議決の日の五日前までに公示されなければならない。

第十四条  付則

  第六十七条  本規約は、昭和六十三年六月一日に発効する。
  第六十八条  本規約による第一期の役員、議長団の任期は、本規約発効の日より昭和六十四年三月三十一日までとする。